沿岸漁場整備開発法 第23条
(指定の取消し)
沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)
第23条 (指定の取消し)
都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第1項の規定による指定を取り消すことができる。 一指定法人が解散したとき、その他指定法人が第15条第1項第1号に規定する法人に該当しなくなつたとき。 二指定法人が前条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三指定法人が前条第2項の規定による命令に違反したとき。
2 都道府県知事は、第15条第1項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沿岸漁場整備開発法の全文・目次ページへ →