沿岸漁場整備開発法 第20条

(業務実施計画の変更)

沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)

第20条 (業務実施計画の変更)

指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2 第17条第3項、第18条及び前条の規定は、前項の認可について準用する。