沿岸漁場整備開発法 第18条
(業務実施計画に係る意見の聴取)
沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)
第18条 (業務実施計画に係る意見の聴取)
都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
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(業務実施計画に係る意見の聴取)
沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)
第18条 (業務実施計画に係る意見の聴取)
都道府県知事は、前条第1項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。