化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第一条

(第一種特定化学物質)

昭和四十九年政令第二百二号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。 一 ポリ塩化ビフェニル 二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。) 三 ヘキサクロロベンゼン 四 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第七条の表三の項において「アルドリン」という。) 五 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第七条の表四の項において「ディルドリン」という。) 六 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン) 七 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。第七条の表三の項において「DDT」という。) 八 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第七条の表五の項において「クロルデン類」という。) 九 ビス(トリブチルスズ)=オキシド 十 N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン 十一 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール 十二 ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン) 十三 ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇・〇・〇]デカン(別名マイレックス。第七条の表九の項において「マイレックス」という。) 十四 二・二・二―トリクロロ―一―(二―クロロフェニル)―一―(四―クロロフェニル)エタノール又は二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル) 十五 ヘキサクロロブタ―一・三―ジエン 十六 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール 十七 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩 十八 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF) 十九 ペンタクロロベンゼン 二十 r―一・c―二・t―三・c―四・t―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン) 二十一 r―一・t―二・c―三・t―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン) 二十二 r―一・c―二・t―三・c―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン) 二十三 デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇・〇・〇]デカン―五―オン(別名クロルデコン) 二十四 ヘキサブロモビフェニル 二十五 テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。第七条の表十二の項において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。) 二十六 ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。第七条の表十三の項において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。) 二十七 ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル) 二十八 ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル) 二十九 六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン) 三十 ヘキサブロモシクロドデカン 三十一 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル 三十二 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。) 三十三 一・一′―オキシビス(二・三・四・五・六―ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル。第七条の表十七の項において「デカブロモジフェニルエーテル」という。) 三十四 ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。次号ハにおいて同じ。)又はこれらの塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。) 三十五 ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。以下同じ。) 三十六 ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。)又はこれらの塩(以下「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」という。) 三十七 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV―三二八。第七条の表二十一の項において「UV―三二八」という。) 三十八 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) 三十九 一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス。以下「デクロランプラス」という。)

2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、第十一条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の意見を聴くものとする。

第1条

(第一種特定化学物質)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二号)

第1条 (第一種特定化学物質)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。 一 ポリ塩化ビフェニル 二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。) 三 ヘキサクロロベンゼン 四 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第7条の表三の項において「アルドリン」という。) 五 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第7条の表四の項において「ディルドリン」という。) 六 一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン) 七 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。第7条の表三の項において「DDT」という。) 八 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第7条の表五の項において「クロルデン類」という。) 九 ビス(トリブチルスズ)=オキシド 十 N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン 十一 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール 十二 ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン) 十三 ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇・〇・〇]デカン(別名マイレックス。第7条の表九の項において「マイレックス」という。) 十四 二・二・二―トリクロロ―一―(二―クロロフェニル)―一―(四―クロロフェニル)エタノール又は二・二・二―トリクロロ―一・一―ビス(四―クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホル) 十五 ヘキサクロロブタ―一・三―ジエン 十六 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ブチルフェノール 十七 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS。以下「PFOS」という。)又はその塩 十八 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホニル)=フルオリド(別名PFOSF) 十九 ペンタクロロベンゼン 二十 r―一・c―二・t―三・c―四・t―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名アルファ―ヘキサクロロシクロヘキサン) 二十一 r―一・t―二・c―三・t―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ベータ―ヘキサクロロシクロヘキサン) 二十二 r―一・c―二・t―三・c―四・c―五・t―六―ヘキサクロロシクロヘキサン(別名ガンマ―ヘキサクロロシクロヘキサン) 二十三 デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇・〇・〇]デカン―五―オン(別名クロルデコン) 二十四 ヘキサブロモビフェニル 二十五 テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。第7条の表十二の項において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。) 二十六 ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。第7条の表十三の項において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。) 二十七 ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル) 二十八 ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル) 二十九 六・七・八・九・十・十―ヘキサクロロ―一・五・五a・六・九・九a―ヘキサヒドロ―六・九―メタノ―二・四・三―ベンゾジオキサチエピン=三―オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン) 三十 ヘキサブロモシクロドデカン 三十一 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル 三十二 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。) 三十三 一・一′―オキシビス(二・三・四・五・六―ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル。第7条の表十七の項において「デカブロモジフェニルエーテル」という。) 三十四 ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であつて、炭素数が八のものに限る。次号ハにおいて同じ。)又はこれらの塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。) 三十五 ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。以下同じ。) 三十六 ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。)又はこれらの塩(以下「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」という。) 三十七 二―(二H―一・二・三―ベンゾトリアゾール―二―イル)―四・六―ジ―ターシャリ―ペンチルフェノール(別名UV―三二八。第7条の表二十一の項において「UV―三二八」という。) 三十八 一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) 三十九 一・二・三・四・七・八・九・十・十三・十三・十四・十四―ドデカクロロ―一・四・四a・五・六・六a・七・十・十a・十一・十二・十二a―ドデカヒドロ―一・四:七・十―ジメタノジベンゾ[a・e][八]アンヌレン(別名デクロランプラス。以下「デクロランプラス」という。)

2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項第35号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、第11条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)の意見を聴くものとする。

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