化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第七条
(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
昭和四十九年政令第二百二号
法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。
(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二号)
第7条 (第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
法第24条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。