化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第九条
(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)
昭和四十九年政令第二百二号
法第三十六条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
(技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二号)
第9条 (技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品)
法第36条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。