化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第五条

(一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)

昭和四十九年政令第二百二号

法第八条第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める数量は、一トンとする。

第5条

(一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二号)

第5条 (一般化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)

法第8条第1項第2号(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める数量は、一トンとする。

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