化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第八条
(第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)
昭和四十九年政令第二百二号
法第三十五条第一項の政令で定める製品は、第二条第十一号から第二十三号までに掲げる第二種特定化学物質(次条の表三の項において「トリブチルスズ化合物」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。
(第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二号)
第8条 (第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)
法第35条第1項の政令で定める製品は、第2条第11号から第23号までに掲げる第二種特定化学物質(次条の表三の項において「トリブチルスズ化合物」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。