クラウド六法化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第六条化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第六条(優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)昭和四十九年政令第二百二号法第九条第一項第二号の政令で定める数量は、一トンとする。