化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第十一条

(審議会等で政令で定めるもの)

昭和四十九年政令第二百二号

法第五十六条第一項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第11条

(審議会等で政令で定めるもの)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二号)

第11条 (審議会等で政令で定めるもの)

法第56条第1項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。