化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第四条
(審査の特例等の対象となる場合)
昭和四十九年政令第二百二号
法第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。
2 法第五条第五項の政令で定める数量は、十トンとする。
(審査の特例等の対象となる場合)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二号)
第4条 (審査の特例等の対象となる場合)
法第5条第4項第1号の政令で定める数量は、十トンとする。
2 法第5条第5項の政令で定める数量は、十トンとする。