化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第四条

(審査の特例等の対象となる場合)

昭和四十九年政令第二百二号

法第五条第四項第一号の政令で定める数量は、十トンとする。

2 法第五条第五項の政令で定める数量は、十トンとする。

第4条

(審査の特例等の対象となる場合)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二号)

第4条 (審査の特例等の対象となる場合)

法第5条第4項第1号の政令で定める数量は、十トンとする。

2 法第5条第5項の政令で定める数量は、十トンとする。

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