防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第一条
(障害の原因となる自衛隊等の行為)
昭和四十九年政令第二百二十八号
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行のひん繁な実施 二 艦船又は舟艇のひん繁な使用 三 法第二条第二項に規定する防衛施設の整備のための土地又は土地の定着物の形質の著しい変更 四 電波のひん繁な発射
(障害の原因となる自衛隊等の行為)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)
第1条 (障害の原因となる自衛隊等の行為)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行のひん繁な実施 二 艦船又は舟艇のひん繁な使用 三 法第2条第2項に規定する防衛施設の整備のための土地又は土地の定着物の形質の著しい変更 四 電波のひん繁な発射