防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第三条
(障害防止工事の対象となる施設)
昭和四十九年政令第二百二十八号
法第三条第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 鉄道 二 テレビジョン放送の受信に係る有線電気通信を行うための共用の施設
(障害防止工事の対象となる施設)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)
第3条 (障害防止工事の対象となる施設)
法第3条第1項第5号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 鉄道 二 テレビジョン放送の受信に係る有線電気通信を行うための共用の施設