防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第九条
(移転等の補償の対象とする物件)
昭和四十九年政令第二百二十八号
法第五条第一項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第六条第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。
(移転等の補償の対象とする物件)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)
第9条 (移転等の補償の対象とする物件)
法第5条第1項の規定による補償は、同項に規定する第二種区域のうち法第6条第1項に規定する第三種区域以外の区域に所在する立木竹その他土地に定着する物件(建物を除く。)にあつては、建物と一体として利用されているものに限り、行うことができる。