防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第五条
(著しい音響の基準)
昭和四十九年政令第二百二十八号
法第三条第二項の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。
(著しい音響の基準)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)
第5条 (著しい音響の基準)
法第3条第2項の規定による補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げる施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超える場合に行うものとする。