防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第八条

(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定)

昭和四十九年政令第二百二十八号

法第四条の規定による第一種区域の指定、法第五条第一項の規定による第二種区域の指定及び法第六条第一項の規定による第三種区域の指定は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響度をその音響の強度、その音響の発生の回数及び時刻等を考慮して防衛省令で定める算定方法で算定した値が、その区域の種類ごとに防衛省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。

第8条

(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定)

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)

第8条 (第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定)

法第4条の規定による第一種区域の指定、法第5条第1項の規定による第二種区域の指定及び法第6条第1項の規定による第三種区域の指定は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響の影響度をその音響の強度、その音響の発生の回数及び時刻等を考慮して防衛省令で定める算定方法で算定した値が、その区域の種類ごとに防衛省令で定める値以上である区域を基準として行うものとする。

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