防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第六条

(防音工事の補助の割合)

昭和四十九年政令第二百二十八号

第二条の規定は、法第三条第二項の規定による補助の割合について準用する。この場合において、第二条第一項ただし書中「行為」とあるのは、「行為(法第十九条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを除く。)」と読み替えるものとする。

第6条

(防音工事の補助の割合)

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第6条 (防音工事の補助の割合)

第2条の規定は、法第3条第2項の規定による補助の割合について準用する。この場合において、第2条第1項ただし書中「行為」とあるのは、「行為(法第19条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを除く。)」と読み替えるものとする。

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