防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第十一条
(土地の無償使用に係る施設)
昭和四十九年政令第二百二十八号
法第七条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 花壇 二 種苗を育成するための施設 三 駐車場 四 消防その他の防災に関する施設 五 公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設
(土地の無償使用に係る施設)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)
第11条 (土地の無償使用に係る施設)
法第7条第1項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 花壇 二 種苗を育成するための施設 三 駐車場 四 消防その他の防災に関する施設 五 公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設