防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第十二条

(民生安定施設の範囲及び補助の割合)

昭和四十九年政令第二百二十八号

法第八条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合は、同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合とする。

第12条

(民生安定施設の範囲及び補助の割合)

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)

第12条 (民生安定施設の範囲及び補助の割合)

法第8条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合は、同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合とする。