防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第十八条
昭和四十九年政令第二百二十八号
法第十三条第一項第三号の政令で定める行為は、防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持又は砲弾の破片その他の有体物の放置若しくは遺棄で、同項に規定する事業の実施を著しく困難にする行為とする。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)
第18条
法第13条第1項第3号の政令で定める行為は、防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持又は砲弾の破片その他の有体物の放置若しくは遺棄で、同項に規定する事業の実施を著しく困難にする行為とする。