防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第十六条

(損失補償の対象となる事業)

昭和四十九年政令第二百二十八号

法第十三条第一項の政令で定める事業は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。

第16条

(損失補償の対象となる事業)

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)

第16条 (損失補償の対象となる事業)

法第13条第1項の政令で定める事業は、海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第151号)第2条第2項第1号に規定する内航運送をする事業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。

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