防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第十六条
(損失補償の対象となる事業)
昭和四十九年政令第二百二十八号
法第十三条第一項の政令で定める事業は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。
(損失補償の対象となる事業)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)
第16条 (損失補償の対象となる事業)
法第13条第1項の政令で定める事業は、海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第151号)第2条第2項第1号に規定する内航運送をする事業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。