防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第十条

(買入れの対象とする土地)

昭和四十九年政令第二百二十八号

法第五条第二項の規定による買入れは、同条第一項に規定する第二種区域のうち法第六条第一項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。 一 宅地(法第五条第一項の規定による指定の際(法附則第四項の規定により第二種区域とみなされた区域に所在する土地にあつては、旧防衛施設周辺の整備等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十五号。以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により当該区域が指定された際)宅地であるものに限る。) 二 法第五条第一項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地

第10条

(買入れの対象とする土地)

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)

第10条 (買入れの対象とする土地)

法第5条第2項の規定による買入れは、同条第1項に規定する第二種区域のうち法第6条第1項に規定する第三種区域以外の区域に所在する土地にあつては、次のいずれかに該当するものに限り、行うことができる。 一 宅地(法第5条第1項の規定による指定の際(法附則第4項の規定により第二種区域とみなされた区域に所在する土地にあつては、旧防衛施設周辺の整備等に関する法律(昭和四十一年法律第135号。以下「旧法」という。)第5条第1項の規定により当該区域が指定された際)宅地であるものに限る。) 二 法第5条第1項の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、その物件の所在する土地以外の土地(前号に掲げる宅地を除く。)でその者の所有に属するものを従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地

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