防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第四条

(著しい音響の原因となる自衛隊等の行為)

昭和四十九年政令第二百二十八号

法第三条第二項の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。

第4条

(著しい音響の原因となる自衛隊等の行為)

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)

第4条 (著しい音響の原因となる自衛隊等の行為)

法第3条第2項の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。

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