防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第四条
(著しい音響の原因となる自衛隊等の行為)
昭和四十九年政令第二百二十八号
法第三条第二項の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。
(著しい音響の原因となる自衛隊等の行為)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十九年政令第二百二十八号)
第4条 (著しい音響の原因となる自衛隊等の行為)
法第3条第2項の政令で定める行為は、機甲車両その他重車両のひん繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施とする。