年金手帳の様式を定める省令 第八条

(年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十九年厚生省令第四十号

この省令の施行の際現に交付されている第五条の規定による改正前の様式による年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

第8条

(年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

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第8条 (年金手帳の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に交付されている第5条の規定による改正前の様式による年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

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