経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第九条

(変更の届出)

昭和四十九年通商産業省令第十八号

法第八条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第八条第一項の規定により法第六条第二号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第八による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 一 国内管理人を変更した場合次に掲げる書類 二 前号に掲げる場合以外の場合当該変更が行われたことを証する書類

3 法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。

4 法第八条第二項の規定により法第六条第四号の事項の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第9条

(変更の届出)

経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第十八号)

第9条 (変更の届出)

法第8条第1項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第8条第1項の規定により法第6条第2号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第八による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 一 国内管理人を変更した場合次に掲げる書類 二 前号に掲げる場合以外の場合当該変更が行われたことを証する書類

3 法第8条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。

4 法第8条第2項の規定により法第6条第4号の事項の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。