経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令

昭和四十九年通商産業省令第十八号

第一条

(定義)

この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(適用)

この省令は、特定製品のうち令別表第一に掲げるもの及び令別表第二に掲げるものについて適用する。

第三条

(基準)

法第三条第一項の主務省令で定める技術上の基準は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。

2 法第三条第二項の主務省令で定める使用に適した年齢に関する基準は、別表第一の二のとおりとする。

第四条

(販売等に係る例外の届出等)

法第四条第三項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十九条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2 法第四条第三項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る特定製品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

4 法第四条第三項第四号の承認を受けようとする者は、様式第二の二による申請書を経済産業大臣(令第十九条第三項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

第五条

(特定製品の区分)

法第六条の主務省令で定める特定製品の区分は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げるとおりとする。

第六条

(事業の届出)

法第六条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第十九条第四項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第五項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第七項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第八条第一項、第九条第一項及び第四項並びに第十一条において同じ。)に提出しなければならない。

2 法第六条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第三による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 一 国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書) 二 国内管理人に、法の規定により主務大臣が行う処分の通知及び消費生活用製品安全法施行規則(昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号。以下「施行規則」という。)第二条の三の規定により主務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三の二による書類 三 第十五条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。) 四 国内管理人が第十五条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第三の三による書類 五 その他経済産業大臣が必要と認める書類

第七条

(型式の区分)

法第六条第三号の主務省令で定める型式の区分は、別表第二の特定製品の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある特定製品については、それぞれの材質等の区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。

第七条の二

(法第六条第四号の主務省令で定める要件)

法第六条第四号の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 届出に係る型式の特定製品の設計を行つていること。 二 届出に係る型式の特定製品について、検査機関において、法第十一条第二項の規定による検査を定期的に行い、その検査記録を作成し、これを保存していること。 三 経済産業大臣から報告を求められた場合には、遅滞なく、届出に係る型式の特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)を報告することが可能であること。 四 その他経済産業大臣が定める要件に該当すること。

第八条

(承継の届出)

法第七条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。 一 法第七条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて、届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第五による書面 二 法第七条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本 三 法第七条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本 四 法第七条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 五 法第七条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第七の二による書面及びその法人の登記事項証明書

第九条

(変更の届出)

法第八条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 法第八条第一項の規定により法第六条第二号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第八による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 一 国内管理人を変更した場合次に掲げる書類 二 前号に掲げる場合以外の場合当該変更が行われたことを証する書類

3 法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。

4 法第八条第二項の規定により法第六条第四号の事項の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十条

削除

第十一条

(廃止の届出)

法第九条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十二条

削除

第十三条

(基準適合義務に係る例外の届出等)

法第十一条第一項第一号の規定による届出については第四条第一項の規定を、法第十一条第一項第二号の承認の申請については第四条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条第四項」と、「同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫」とあるのは「同条第五項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第七項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所」と読み替えるものとする。

第十四条

(検査の方式等)

法第十一条第二項の規定により、届出事業者は、その製造又は輸入に係る特定製品(同条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第一の特定製品の区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。

2 法第十一条第二項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 特定製品の区分並びに構造、材質及び性能の概要 二 検査を行つた年月日及び場所 三 検査を実施した者の氏名 四 検査を行つた特定製品の数量 五 検査の方法 六 検査の結果

3 法第十一条第二項の規定により検査記録を保存しなければならない期間及び同条第三項の規定により検査記録の写しを保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。

第十五条

(電磁的方法による保存)

法第十一条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第三十二条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

4 前三項の規定は、法第十一条第三項に規定する写し及び法第十二条第三項に規定する写しについて準用する。この場合において、第一項中「前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法」とあるのは、「電磁的方法」と読み替えるものとする。

第十五条の二

(国内管理人の基準)

法第十一条第四項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 日本に住所を有すること。 二 届出事業者から、法の規定により主務大臣が行う処分の通知及び施行規則第二条の三の規定により主務大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。 三 特定製品に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。 四 日本語による会話能力を有すること。 五 次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。 六 国内管理人の業務の実施方法が適切であること。

第十六条

(法第六条第五号の措置の基準)

法第十一条第五項の法第六条第五号の措置に関し主務省令で定める基準は、届出事業者が、その製造し、又は輸入する当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について生じた損害を賠償することによつて生ずる損失を被害者一人当たり一千万円以上かつ年間三千万円以上を限度額として塡補することを内容とする損害賠償責任保険契約の被保険者となつていることとする。

第十七条

(証明書と同等なもの)

法第十二条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 届出事業者が輸入しようとする特別特定製品の型式について、他の届出事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関から交付を受けた法第十二条第二項の証明書に係る型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の国内登録検査機関又は外国登録検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特別特定製品ごとに同条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面 二 前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの

第十八条

(法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるもの)

法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。

第十九条

(適合性検査の方法)

法第十二条第二項の主務省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 法第十二条第一項第一号に掲げるもの特別特定製品について、第三条第一項に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法 二 法第十二条第一項第二号に掲げるもの試験用の特別特定製品について第三条第一項に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法及び検査設備及び前条に規定するものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法

第二十条

(法第十二条第二項の主務省令で定める基準)

法第十二条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 別表第三の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの 二 別表第四の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとにそれぞれ同表の基準の欄に掲げるもの

第二十一条

(証明書の記載事項)

法第十二条第二項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 国内登録検査機関又は外国登録検査機関の名称 二 申請者の氏名又は名称及び住所 三 特別特定製品の型式の区分 四 特別特定製品の製造番号及び製造期間(法第十二条第一項第一号に係るものに限る。) 五 特別特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特別特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所) 六 検査の方法 七 法第三条第一項の主務省令で定める技術上の基準及び法第十二条第二項の主務省令で定める基準(法第十二条第一項第二号に係るものに限る。)に適合している旨 八 証明書の交付年月日

第二十一条の二

(子供用特定製品の使用に関して注意を促すための文言)

法第十二条の二第二項の主務省令で定める子供用特定製品の使用に関して注意を促すための文言は、別表第二の二の特定製品の区分(子供用特定製品に係るものに限る。)の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の使用に関して注意を促すための文言の欄において表示すべき文言として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある子供用特定製品については、それぞれの表示すべき文言として掲げる文言を該当する要素について組み合わせたものごとに一の使用に関して注意を促す文言とする。

2 法第十二条の二第二項の規定により表示する前項に規定する使用に関して注意を促す文言は、別表第五の特定製品の区分(子供用特定製品に係るものに限る。)の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の表示の方法の欄に掲げるものにより表示するものとする。

第二十二条

(表示)

法第十三条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同項及び同条第三項)の主務省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第五の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。 一 別表第五第五号、第六号及び第十号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第六に定める様式の表示 二 別表第五第一号、第二号、第四号、第七号から第九号まで、第十一号及び第十二号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第七に定める様式の表示 三 別表第五第十三号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第八に定める様式の表示 四 別表第五第三号の特定製品の区分に属する特定製品にあつては、別表第九に定める様式の表示

第二十三条

(登録の区分)

法第十六条第一項の主務省令で定める特別特定製品の区分は、次のとおりとする。 一 乳幼児用ベッド 二 携帯用レーザー応用装置 三 浴槽用温水循環器 四 ライター

第二十四条

(登録の申請)

法第十六条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 申請者が法第十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面 三 申請者が法第十八条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

第二十五条及び第二十六条

削除

第二十七条

(登録の更新の手続)

法第十九条第一項の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。

第二十八条

(事業所の変更の届出)

国内登録検査機関は、法第二十一条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第二十九条

(業務規程)

国内登録検査機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十二による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第二十二条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。

3 法第二十二条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 適合性検査の業務を行う場所に関する事項 三 検査員の配置に関する事項 四 適合性検査に係る料金の算定に関する事項 五 適合性検査に関する証明書の交付に関する事項 六 検査員の選任及び解任に関する事項 七 適合性検査の申請書の保存に関する事項 八 適合性検査の方法に関する事項 九 他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容 十 前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項

第三十条

(業務の休廃止)

国内登録検査機関は、法第二十三条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十条の二

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

法第二十四条第二項第三号の主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2 法第二十四条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第三十一条

(帳簿)

法第二十八条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 適合性検査の申請を受けた年月日 三 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第六条第三号の主務省令で定める型式の区分 四 適合性検査を行つた特別特定製品の品名並びに構造、材質及び性能の概要 五 適合性検査を行つた年月日 六 適合性検査を実施した検査員の氏名 七 適合性検査の概要及び結果

2 国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特別特定製品ごと及び法第十二条第一項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。

3 法第二十八条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、記載の日から三年とする。

第三十二条

(電磁的方法による保存)

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第二十八条(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第三十三条

削除

第三十四条

(国内登録検査機関に係る規定の準用)

第二十八条から第三十二条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十八条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十一条」と、第二十九条中「法第二十二条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十二条」と、第三十条中「法第二十三条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十三条」と、第三十一条中「法第二十八条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十八条」と読み替えるものとする。

第三十五条

(旅費の額)

令第十一条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

第三十六条

(在勤官署の所在地)

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。

第三十七条

(旅費の額の計算に係る細目)

検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。

2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

3 主務大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

4 機構が、旅費法第八条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

第三十八条

(立入検査の証明書)

法第四十一条第五項の規定により機構の職員が同条第一項又は第二項の規定による立入検査をする場合及び同条第七項の規定により機構の職員が同条第三項の規定による立入検査をする場合における同条第十一項の証明書は、様式第十四によるものとする。

第三十九条

(聴聞の参考人)

聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

第四十条

(聴聞の期日又は場所の変更)

行政庁が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに前条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。

第四十一条

(関係人の参加許可の手続)

行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

第四十二条

(文書等の閲覧の手続)

行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」と総称する。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(行政手続法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、行政手続法第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

第四十三条

(主宰者の指名及び変更)

行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 行政庁は、行政手続法第十五条第一項の書面においては、同項各号列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。

3 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。

4 主宰者が行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。

5 行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第三十九条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。

第四十四条

(聴聞事務補助者)

主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。

2 行政手続法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。

第四十五条

(補佐人の出頭許可の手続)

行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、行政手続法第二十二条第二項(行政手続法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものと見なす。

第四十六条

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。

第四十七条

(聴聞の期日における審理の公開)

行政庁は、行政手続法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第三十九条の求めを受諾している者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

2 前項前段の規定は、法令の規定により聴聞の期日における審理を公開とするものについて準用する。

第四十八条

(陳述書の提出の方法)

行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

第四十九条

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。 一 聴聞の件名 二 聴聞の期日及び場所 三 主宰者の氏名及び職名 四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項及び第三項において「当事者等」と総称する。)並びに参考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに参考人(行政庁の職員であるものに限る。)の氏名及び職名 五 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正当な理由の有無 六 当事者等及び参考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。) 七 証拠書類等の標目 八 その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。 一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張 二 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見 三 前号の意見についての理由

第五十条

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

第五十一条

(適合性検査についての申請)

法第五十一条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第五十一条第四項において準用する同条第一項の規定による申請に準用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

第二条

(処分等の効力)

この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の通商産業省関係特定製品の安全基準等に関する省令の規定によつてした処分、手続その他の行為であつて、この省令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の規定による改正後の省令の相当の規定によつてしたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の規定による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一の5.携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)の項の技術上の基準の欄中1(1)⑤の要件は、この省令の施行の日から三月間は、適用しない。

第三条

この省令の施行の日から起算して一月を経過するまでの間に限り、消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号)別表第二の二の項の上欄に掲げる特別特定製品(以下「追加特別特定製品」という。)に係る認定検査機関が消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第二十二条第一項の届出(同項後段の変更の届出を含む。)をする場合における新省令第二十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の適用については、同条第一項中「二週間」とあるのは、「三日」とする。

2 この省令の施行の日から起算して一月を経過するまでの間に限り、追加特別特定製品に係る承認検査機関が法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第一項の届出(法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第一項後段の変更の届出を含む。)をする場合における新省令第三十四条において準用する新省令第二十九条第一項(新省令第三十四条において準用する新省令第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の適用については、同条第一項中「二週間」とあるのは、「三日」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

第二条

(消費生活用製品安全法第十二条第一項に規定する認定検査機関を認定する省令等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。 一 消費生活用製品安全法第十二条第一項に規定する認定検査機関を認定する省令(平成十三年経済産業省令第百十一号) 二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第一項に規定する認定検査機関を認定する省令(平成十三年経済産業省令第百十二号) 三 電気用品安全法第九条第一項に規定する認定検査機関等を認定又は承認する省令(平成十三年経済産業省令第百六十号)

第一条

(施行期日)

この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

届出事業者は、密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のもの又は半密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のものを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から一年間は、この省令による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄一(二)の規定を適用しないことができる。

2 密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のもの又は半密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のものについての新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十二(三)の規定の適用については、この省令の施行の日から一年間は、同欄十二(三)中「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」とあるのは、「不完全燃焼防止装置を有する場合にはその旨の表示又は不完全燃焼防止装置を有しない場合にはその旨及び充分に換気をしないと死亡事故に至るおそれがある旨の表示、及び安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」と読み替えるものとする。

第三条

届出事業者は、開放燃焼式の石油ストーブであつて強制通気形のものを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から九月間は、新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄一(三)④及び⑤の規定は、適用しないことができる。

2 開放燃焼式の石油ストーブであつて強制通気形のものについての新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十二(三)の規定の適用については、この省令の施行の日から九月間は、同欄十二(三)中「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」とあるのは、「不完全燃焼通知機能及び再点火防止機能を有する場合にはその旨の表示又は不完全燃焼通知機能及び再点火防止機能を有しない場合にはその旨及び充分に換気をしないと死亡事故に至るおそれがある旨の表示、及び安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」と読み替えるものとする。

第四条

届出事業者は、開放燃焼式のストーブであつて気密油タンクを有するものを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から九月間は、新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十一(一)の規定は、適用しないことができる。

2 開放燃焼式のストーブであつて気密油タンクを有するものについての新省令別表第一の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十二(三)の規定の適用については、この省令の施行の日から九月間は、同欄十二(三)中「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」とあるのは、「給油時消火装置を有する場合にはその旨の表示又は給油時消火装置を有しない場合にはその旨及び給油時に消火をしないと火災に至るおそれがある旨の表示、及び安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十二年五月十九日から施行する。

第二条

(経過措置)

届出事業者は、家庭用の圧力なべ及び圧力がま又は乗車用ヘルメットを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第一の3.家庭用の圧力なべ及び圧力がまの項及び4.乗車用ヘルメットの項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十二年十二月二十七日から施行する。ただし、第二十三条第三号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の経済産業省関係特定製品の技術基準等に関する省令の規定によつてした処分、手続その他の行為であつて、この省令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の規定による改正後の省令の相当の規定によつてしたものとみなす。

2 この省令の施行の際現に消費生活用製品安全法第十二条第二項の証明書の交付を受けている特別特定製品(同法第二条三項に規定する「特別特定製品」をいう。)に係る型式の区分及び検査設備については、この省令による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、当該証明書の有効期間内は、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月二十八日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行後に製造され、又は輸入された乗車用ヘルメットに係る技術上の基準については、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令別表第一の2.乗車用ヘルメットの項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。