経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第二条

(適用)

昭和四十九年通商産業省令第十八号

この省令は、特定製品のうち令別表第一に掲げるもの及び令別表第二に掲げるものについて適用する。

第2条

(適用)

経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第十八号)

第2条 (適用)

この省令は、特定製品のうち令別表第一に掲げるもの及び令別表第二に掲げるものについて適用する。

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