経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第五条

(特定製品の区分)

昭和四十九年通商産業省令第十八号

法第六条の主務省令で定める特定製品の区分は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げるとおりとする。

第5条

(特定製品の区分)

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第5条 (特定製品の区分)

法第6条の主務省令で定める特定製品の区分は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げるとおりとする。

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