経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第十五条

(電磁的方法による保存)

昭和四十九年通商産業省令第十八号

法第十一条第二項に規定する検査記録は、前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第三十二条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

4 前三項の規定は、法第十一条第三項に規定する写し及び法第十二条第三項に規定する写しについて準用する。この場合において、第一項中「前条第二項各号に掲げる事項を電磁的方法」とあるのは、「電磁的方法」と読み替えるものとする。

第15条

(電磁的方法による保存)

経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第十八号)

第15条 (電磁的方法による保存)

法第11条第2項に規定する検査記録は、前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第32条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

4 前三項の規定は、法第11条第3項に規定する写し及び法第12条第3項に規定する写しについて準用する。この場合において、第1項中「前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法」とあるのは、「電磁的方法」と読み替えるものとする。

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