経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第十五条の二

(国内管理人の基準)

昭和四十九年通商産業省令第十八号

法第十一条第四項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 日本に住所を有すること。 二 届出事業者から、法の規定により主務大臣が行う処分の通知及び施行規則第二条の三の規定により主務大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。 三 特定製品に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。 四 日本語による会話能力を有すること。 五 次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。 六 国内管理人の業務の実施方法が適切であること。

第15条の2

(国内管理人の基準)

経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第十八号)

第15条の2 (国内管理人の基準)

法第11条第4項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 日本に住所を有すること。 二 届出事業者から、法の規定により主務大臣が行う処分の通知及び施行規則第2条の3の規定により主務大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。 三 特定製品に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。 四 日本語による会話能力を有すること。 五 次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。 六 国内管理人の業務の実施方法が適切であること。

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