経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第十八条
(法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるもの)
昭和四十九年通商産業省令第十八号
法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
(法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるもの)
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第十八号)
第18条 (法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるもの)
法第12条第1項第2号の主務省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。