経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第十八条

(法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるもの)

昭和四十九年通商産業省令第十八号

法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。

第18条

(法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるもの)

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第18条 (法第十二条第一項第二号の主務省令で定めるもの)

法第12条第1項第2号の主務省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。

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