経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第十六条

(法第六条第五号の措置の基準)

昭和四十九年通商産業省令第十八号

法第十一条第五項の法第六条第五号の措置に関し主務省令で定める基準は、届出事業者が、その製造し、又は輸入する当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について生じた損害を賠償することによつて生ずる損失を被害者一人当たり一千万円以上かつ年間三千万円以上を限度額として塡補することを内容とする損害賠償責任保険契約の被保険者となつていることとする。

第16条

(法第六条第五号の措置の基準)

経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第十八号)

第16条 (法第六条第五号の措置の基準)

法第11条第5項の法第6条第5号の措置に関し主務省令で定める基準は、届出事業者が、その製造し、又は輸入する当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について生じた損害を賠償することによつて生ずる損失を被害者一人当たり一千万円以上かつ年間三千万円以上を限度額として塡補することを内容とする損害賠償責任保険契約の被保険者となつていることとする。

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