経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第四条

(販売等に係る例外の届出等)

昭和四十九年通商産業省令第十八号

法第四条第三項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十九条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2 法第四条第三項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る特定製品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

4 法第四条第三項第四号の承認を受けようとする者は、様式第二の二による申請書を経済産業大臣(令第十九条第三項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

第4条

(販売等に係る例外の届出等)

経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十九年通商産業省令第十八号)

第4条 (販売等に係る例外の届出等)

法第4条第3項第1号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第19条第1項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第2項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2 法第4条第3項第2号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る特定製品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

4 法第4条第3項第4号の承認を受けようとする者は、様式第二の二による申請書を経済産業大臣(令第19条第3項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

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