沿岸漁場整備開発法施行規則 第6条
(業務実施計画に係る軽微な変更)
沿岸漁場整備開発法施行規則の全文・目次(昭和四十九年農林省令第二十五号)
第6条 (業務実施計画に係る軽微な変更)
法第20条第1項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。 一放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類 二放流効果実証事業の対象とする水産動物の種苗の放流場所及び放流時期
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沿岸漁場整備開発法施行規則の全文・目次ページへ →