沿岸漁場整備開発法施行規則 第7条
(漁場利用協定の締結に係る勧告の申請)
沿岸漁場整備開発法施行規則の全文・目次(昭和四十九年農林省令第二十五号)
第7条 (漁場利用協定の締結に係る勧告の申請)
法第24条第1項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 二相手方の名称及び住所並びに代表者の氏名
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一漁場利用協定の締結のため交渉をしたい旨の申出をした際に相手方に示した漁場利用協定の案 二申請者の定款又は規約及び構成員の名簿 三相手方の法第24条第1項に規定する団体(漁業協同組合及び漁業協同組合連合会を含む。以下同じ。)としての要件に関する資料 四相手方との交渉の経緯及び勧告を申請する理由を記載した書面
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