小型漁船安全規則 第九条
(上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量)
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
上甲板以上の場所に設ける主機関用燃料油タンク(第二種小型漁船に設けるものに限る。)の容量は、全燃料油タンクの容量の百分の十五を超えてはならない。
(上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量)
小型漁船安全規則の全文・目次(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)
第9条 (上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量)
上甲板以上の場所に設ける主機関用燃料油タンク(第二種小型漁船に設けるものに限る。)の容量は、全燃料油タンクの容量の百分の十五を超えてはならない。