小型漁船安全規則 第九条

(上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号

上甲板以上の場所に設ける主機関用燃料油タンク(第二種小型漁船に設けるものに限る。)の容量は、全燃料油タンクの容量の百分の十五を超えてはならない。

第9条

(上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量)

小型漁船安全規則の全文・目次(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)

第9条 (上甲板以上の場所にとう載する燃料油タンクの容量)

上甲板以上の場所に設ける主機関用燃料油タンク(第二種小型漁船に設けるものに限る。)の容量は、全燃料油タンクの容量の百分の十五を超えてはならない。

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