小型漁船安全規則 第二十三条

(舵柄の回転止め)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号

甲板上には、舵柄の回転止めを備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該操舵装置の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

第23条

(舵柄の回転止め)

小型漁船安全規則の全文・目次(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)

第23条 (舵柄の回転止め)

甲板上には、舵柄の回転止めを備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該操舵装置の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小型漁船安全規則の全文・目次ページへ →
第23条(舵柄の回転止め) | 小型漁船安全規則 | クラウド六法 | クラオリファイ