小型漁船安全規則 第二十四条

(小型船舶安全規則の準用)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号

小型船舶安全規則第四十三条第一項及び第三項、第四十四条並びに第四十五条の規定は、小型漁船の操舵、係船及び揚錨の設備について準用する。この場合において同令第四十三条第三項、第四十四条及び第四十五条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同条中「航行する航路等」とあるのは「通常操業する水面における気象、水象等の条件」と読み替えるものとする。

第24条

(小型船舶安全規則の準用)

小型漁船安全規則の全文・目次(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)

第24条 (小型船舶安全規則の準用)

小型船舶安全規則第43条第1項及び第3項、第44条並びに第45条の規定は、小型漁船の操舵、係船及び揚錨の設備について準用する。この場合において同令第43条第3項、第44条及び第45条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同条中「航行する航路等」とあるのは「通常操業する水面における気象、水象等の条件」と読み替えるものとする。

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