小型漁船安全規則 第二条
(定義)
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
この省令において「第一種小型漁船」とは漁船特殊規則(昭和九年逓信・農林省令)第六条に規定する小型第一種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第二種小型漁船」とは同令第七条に規定する小型第二種の従業制限を有する小型漁船をいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法及び同法に基づく国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令において使用する用語の例による。
(定義)
小型漁船安全規則の全文・目次(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)
第2条 (定義)
この省令において「第一種小型漁船」とは漁船特殊規則(昭和九年逓信・農林省令)第6条に規定する小型第一種の従業制限を有する小型漁船をいい、「第二種小型漁船」とは同令第7条に規定する小型第二種の従業制限を有する小型漁船をいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法及び同法に基づく国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令において使用する用語の例による。