小型漁船安全規則 第五条

(甲板口のコーミング及び閉鎖装置)

昭和四十九年農林省・運輸省令第一号

前条の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ。)には、コーミングを設け、かつ、当該甲板口が自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合を除き、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該甲板口の用途、当該甲板口に設ける閉鎖装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる。

2 前項のコーミングの甲板上の高さは、第二種小型漁船にあつては百五十ミリメートル以上、第一種小型漁船にあつては七十五ミリメートル(長さ十二メートル未満のものにあつては五十ミリメートル)以上としなければならない。ただし、当該甲板口が水密閉鎖装置を有する場合、自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合その他検査機関がさしつかえないと認める甲板口である場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。

第5条

(甲板口のコーミング及び閉鎖装置)

小型漁船安全規則の全文・目次(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)

第5条 (甲板口のコーミング及び閉鎖装置)

前条の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ。)には、コーミングを設け、かつ、当該甲板口が自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合を除き、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該甲板口の用途、当該甲板口に設ける閉鎖装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる。

2 前項のコーミングの甲板上の高さは、第二種小型漁船にあつては百五十ミリメートル以上、第一種小型漁船にあつては七十五ミリメートル(長さ十二メートル未満のものにあつては五十ミリメートル)以上としなければならない。ただし、当該甲板口が水密閉鎖装置を有する場合、自然換水孔を有する活魚倉の倉口である場合その他検査機関がさしつかえないと認める甲板口である場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。

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