小型漁船安全規則 第十九条
(小型船舶安全規則の準用)
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
小型船舶安全規則第三章(第三十九条を除く。)の規定は、小型漁船の機関について準用する。この場合において、同章(第三十一条の三を除く。)中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第三十一条の三中「近海以上の航行区域を有する小型船舶」とあるのは「第二種小型漁船」と読み替えるものとする。
(小型船舶安全規則の準用)
小型漁船安全規則の全文・目次(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)
第19条 (小型船舶安全規則の準用)
小型船舶安全規則第三章(第39条を除く。)の規定は、小型漁船の機関について準用する。この場合において、同章(第31条の3を除く。)中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同令第31条の3中「近海以上の航行区域を有する小型船舶」とあるのは「第二種小型漁船」と読み替えるものとする。