石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令 第三条

(石油の数量の算定)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号

法第七条第一項の規定の適用については、プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス〇・五五キログラムを体積一リツトルに換算するものとする。

第3条

(石油の数量の算定)

石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)

第3条 (石油の数量の算定)

法第7条第1項の規定の適用については、プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス〇・五五キログラムを体積一リツトルに換算するものとする。

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