石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令
昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号
第一条
(用語)
この省令において使用する用語は、石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
(石油の使用の申出)
法第七条第一項ただし書の規定による申出は、当該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前六日目に当たる日(主務大臣がこれと異なる日を定めたときは、その日)までに、経済産業大臣及びその者の行う事業を所管する大臣に、それぞれ、様式第一の申出書及びその写し一通(その者の行う事業を所管する大臣が経済産業大臣である場合において経済産業大臣に提出する写しについては、二通)を提出してしなければならない。
第三条
(石油の数量の算定)
法第七条第一項の規定の適用については、プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス〇・五五キログラムを体積一リツトルに換算するものとする。
第四条
(帳簿)
法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、石油の種類別の購入数量、使用数量及び在庫数量とする。
2 法第十五条第二項の規定による帳簿の記載は、使用期間における前項に規定する事項(在庫数量を除く。)及び使用期間の末日における在庫数量が明らかになるようにしなければならない。
3 法第十五条第二項の帳簿は、法第七条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者の主たる事業場に備えなければならない。
4 法第十五条第二項の帳簿は、閉鎖の日から一年間(その間に法第四条第二項の規定による告示が行われたときは、閉鎖の日から当該告示の行われた日まで)保存しなければならない。
第四条の二
(電磁的記録による保存)
前条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第十五条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
第五条
(立入検査の証明書)
法第十六条第二項の規定による立入検査に係る同条第四項の証明書は、様式第二によるものとする。