石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令 第五条
(立入検査の証明書)
昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号
法第十六条第二項の規定による立入検査に係る同条第四項の証明書は、様式第二によるものとする。
(立入検査の証明書)
石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)
第5条 (立入検査の証明書)
法第16条第2項の規定による立入検査に係る同条第4項の証明書は、様式第二によるものとする。