石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令 第四条の二

(電磁的記録による保存)

昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号

前条第一項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第十五条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

第4条の2

(電磁的記録による保存)

石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令の全文・目次(昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号)

第4条の2 (電磁的記録による保存)

前条第1項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第15条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

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