作業環境測定法 第五条
(作業環境測定士の資格)
昭和五十年法律第二十八号
作業環境測定士試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(以下「講習」という。)を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。
(作業環境測定士の資格)
作業環境測定法の全文・目次(昭和五十年法律第二十八号)
第5条 (作業環境測定士の資格)
作業環境測定士試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(以下「講習」という。)を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。