雇用保険法施行令 第三条

(法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)

昭和五十年政令第二十五号

法第十五条第三項ただし書(法第七十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。 一 法第六十三条第一項第三号の講習及び訓練 二 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十三条の適応訓練 三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十五条第一項の計画に準拠した同項第三号に掲げる訓練 四 法第六条第五号に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの

第3条

(法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)

雇用保険法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二十五号)

第3条 (法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)

法第15条第3項ただし書(法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。 一 法第63条第1項第3号の講習及び訓練 二 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第123号)第13条の適応訓練 三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号)第25条第1項の計画に準拠した同項第3号に掲げる訓練 四 法第6条第5号に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの

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