雇用保険法施行令 第五条

(法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)

昭和五十年政令第二十五号

法第二十四条第二項の政令で定める日数は、三十日とする。

2 法第二十四条第二項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第一項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法第二十四条第二項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法第十四条第二項第一号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。

第5条

(法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)

雇用保険法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二十五号)

第5条 (法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)

法第24条第2項の政令で定める日数は、三十日とする。

2 法第24条第2項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法第15条第3項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法第24条第2項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法第14条第2項第1号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。

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