雇用保険法施行令 第八条

(法第二十七条第二項の政令で定める基準)

昭和五十年政令第二十五号

法第二十七条第二項の政令で定める基準は、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も前条第一項に規定する基準に該当すると見込まれることとする。

第8条

(法第二十七条第二項の政令で定める基準)

雇用保険法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二十五号)

第8条 (法第二十七条第二項の政令で定める基準)

法第27条第2項の政令で定める基準は、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も前条第1項に規定する基準に該当すると見込まれることとする。

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