(法第四十一条第一項の政令で定める期間)
昭和五十年政令第二十五号
法第四十一条第一項の政令で定める期間は、三十日間とする。
六
β版
/
第11条
雇用保険法施行令の全文・目次(昭和五十年政令第二十五号)
第11条 (法第四十一条第一項の政令で定める期間)
法第41条第1項の政令で定める期間は、三十日間とする。
前の条文
第10条
次の条文
第12条